大阪証券金融 虹技(株)株式にかかる貸借取引品貸申込みにおける品貸料の最高料率10倍適用について
2012-01-12
資 貸 第 2 1 1 号
平 成 2 4 年 1 月 1 2 日
貸 借 取 引 参 加 者
代表者殿
大 証 金 ( 大 阪 証 券 金 融 )
取 締 役 社 長 堀 田 隆 夫
虹技㈱株式にかかる貸借取引品貸申込みにおける
品貸料の最高料率10倍適用について
拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、虹技㈱株式(5603)につきましては、平成24年1月4日付資貸第210号により貸借取引の申込停止措置の実施についてご通知いたしましたが、その後の貸借取引の利用状況等に鑑み、貸付株券の調達が極めて困難であることから、平成24年1月13日(申込日基準、1月16日品貸申込み分)から当分の間、貸借取引品貸申込みにおける品貸料の最高料率を10倍とする臨時措置を講じることといたしましたので、ご通知申し上げます。
貴社におかれましては、当該銘柄の置かれている状況をご理解いただくとともに、併せて当該銘柄の制度信用取引をご利用のお客様に対しましては、当該臨時措置の実施についてご説明いただくようお願い申し上げます。
敬 具
(お問い合わせ先)
資金証券部 貸借取引課
℡06-6233-4516